Company Profile
2023年に医療法人こころのオアシス ヨドゴコロ訪問看護ステーションとしてスタートいたしました。面談室には本格的なコーヒーマシンを完備しており、厳選したコーヒー豆でいつでも美味しいラテを飲むことができます。ベランダからは明るい光がさし、選りすぐりの観葉植物もすくすく成長しています。カフェのようなワークスペースで、スタッフも気持ち良く過ごしています。
当ステーションは厚生労働大臣が定める保険医療機関です。
・生活保護法指定医療機関
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)
当ステーションは医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証発行の際に、個別の診療報酬算定項目が分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方についても、同様に明細書を無料で発行しております。明細書の発行を希望されない方は、職員にお申し出ください。
訪問看護医療DX情報活用加算
当院はオンライン請求やオンライン資格確認などの医療DX推進体制により、受診歴・薬剤情報・特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用し、質の高い医療の提供に努めています。マイナ保険証の利用と情報活用への同意にご協力をお願いいたします。
こんなお困りごとはありませんか?
まずは、お気軽にご相談ください
Our Service
サービス
・生活ケア
清拭・入浴・洗髪などの保清や食事・排せつなどの生活全般の相談・助言を行います
・身体ケア
体温・血圧の測定、身体症状の改善および悪化予防、リハビリテーション、服薬の確認や相談・助言を行います
・精神ケア
傾聴やアドバイスを通じて、精神症状の改善および悪化予防、リハビリテーション、服薬の確認や相談・指導を行います
・家族ケア
生活、身体、精神など全般にわたり、利用者様を支えるご家族へさまざまなアドバイスを行います
対象エリア
淀川区 西淀川区
東淀川区 北区
※対象エリアの交通費は無料
自己負担
・医療保険:1〜3割負担
・介護保険:基本1割負担
・生活保護:自己負担なし
・自立支援医療:0〜1割負担
※負担上限あり
管理者 木村 有美 Kimura Yumi
看護師
保健師
精神保健福祉士
私は精神科病院に勤務後、淀川こころのクリニックの外来看護師として検査、相談、訪問など幅広い業務に携わってまいりました。
精神科訪問看護師として、主治医や関係機関と連携し、地域に根ざした活動を行ってまいります。
利用者の皆様の想いを尊重しながら、自立した日常生活が継続できるよう、ヨドゴコロ訪問看護ステーションがチーム一丸となって支援いたします。
スタッフ紹介
ヨドゴコロ訪問看護ステーション運営規定
(事業の目的)
第1条 医療法人こころのオアシスが開設するヨドゴコロ訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師等が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)及び主治医から指定訪問看護が必要と判断された利用者に対し、利用者が居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、適正な指定訪問看護等を提供することを目的とする。
(事業の運営方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2 事業所の看護師等は、利用者がその居宅および地域において、心身機能の維持回復、生活の質の維持向上、エンパワメントを最大限活用し、その人らしい生き方を実現できるようサービスの提供に努める。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者、保健・医療・福祉関係者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 医療法人こころのオアシス ヨドゴコロ訪問看護ステーション
(2) 所在地 大阪市淀川区十三東二丁目 9 番 10 号 十三駅前医療ビル 5 階 501
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1 人
事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を順守させるため必要な指揮命令を行う。
(2) 看護師 6 名(管理者との兼務 1 名、常勤 3 名、非常勤 2 名)
看護職員は、主治医の指示により、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護等に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日は月・火・木・金曜日とする。ただし、祝日及び年末年始、お盆は休日とする。
(2) 営業時間は 9 時から 17 時までとする。
(3) 電話等により、24 時間連絡が可能な体制とする。
(指定訪問看護等の内容)
第6条 指定訪問看護等の内容は次のとおりとする。
(1) 病状、心身の状況の観察
(2) 清拭・洗髪等による清潔の保持
(3) 食事及び排せつ等日常生活の世話
(4) 褥瘡の予防・処置
(5) リハビリテ-ション
(6) 療養生活や介護方法の指導
(7) 医師の指示による医療処置
(指定訪問看護等の利用料その他の費用の額)
第7条 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときには、基準上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額とし、あらかじめ利用者又はその家族に対して事前に説明し理解を得ることとする\
2 次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う指定訪問看護等に要した交通費は実費徴収とし、この費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、大阪市淀川区、同西淀川区、同東淀川区、同北区とする。
(緊急時・事故発生時等における対応方法)
第9条 指定訪問看護等の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うと共に、速やかに主治医に連絡を行い緊急搬送等の必要な措置を講じる。
2 利用者に対する指定訪問看護等の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
3 前項の事故の状況及び事故に際して採った処理を記録する。
4 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(苦情の処理)
第10条 指定訪問看護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
2 提供した指定訪問看護等に係る利用者及びその家族からの苦情を受けるための窓口を設置し、苦情を受けた場合には、当該苦情内容を記録する。
3 提供した指定訪問看護等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員から質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力すると共に、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 提供した指定訪問看護等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力すると共に、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(虐待防止に関する事項)
第11条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じる。
(1) 虐待防止に関する責任者を選任する。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待防止対策委員会を定期的に開催し、その結果について周知徹底を図る。
(4) 事業所職員に対して、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報する。
(衛生管理等)
第12条 事業者は、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うと共に、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努める。
(業務継続計画の策定等)
第13条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「BCP」という。)を策定し、当該BCP に従い必要な措置を講じる。
2 事業者は、従業員に対して BCP について周知すると共に、必要な訓練及び研修を定期的に実施すると共に BCPの見直しを行う。
(個人情報の保護)
第14条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、正当な理由なく第三者には漏らさず、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
(従業者の質の向上)
第15条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1) 採用時研修 採用後 3 か月以内
(2) 継続研修 年1回
(その他運営に関する重要事項)
第16条 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人こころのオアシス理事長と事業所の管理者
との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和 5 年 3 月1日から施行する。
この規程は、令和 6 年 5 月1日から施行する。(業務継続計画の策定等の項目追加 他)
虐待防止のための指針
1.基本方針
当事業所では、虐待は人権侵害ならびに犯罪行為であると認識し、虐待防止法に基づき、虐待の禁止と予防及び早期発見を徹底するための本指針を策定する。また、職員は本指針に従い、利用者への支援にあたることとする。
2. 虐待の定義
(1) 身体虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はその恐れのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2) 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):意図的であるか結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任すること。
(3) 心理的虐待:脅し、侮辱的な言葉、威圧的な態度、無視、嫌がらせ、拒絶等を行うこと。
(4) 性的虐待:利用者にわいせつな行為をする又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5) 経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用すること、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること、利用者の財産を不当に処分すること。
3. 事業所における虐待防止検討委員会の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生防止等に取り組むにあたって「虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための委員及び担当者を定めることとする。
(1) 設置の目的
虐待等の発生防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合は迅速かつ適切な対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2) 虐待防止検討委員会の構成委員
委員長:管理者(相談窓口担当者)
委員:看護職員、事務員
(3) 委員会は委員長の招集により年1回開催し、虐待事案発生時等の必要な際は随時開催する。
(4) 委員会の審議事項
虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること
虐待が発生した場合の対応に関すること
虐待の原因分析と再発防止策に関すること
4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び虐待防止のための研修は、適切な知識普及かつ啓発内容であるものとし、以下のとおり実施する。
(1) 定期的な研修の実施(年1回以上)
(2) 新任職員への研修の実施
(3) その他必要な教育・研修の実施
(4) 実施した研修についての実施内容 (研修資料)及び出席者の記録と保持
5.虐待等に係る苦情解決方法
(1) 利用者及びその家族、職員等から虐待の報告を受けた場合は、本指針に従って対応する。
(2) 虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3) 緊急性の高い事案の場合は、市町村や警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保持を最優先する。
(4) 相談窓口は、3(2)で定められた相談窓口担当者とし、虐待者が相談窓口担当者本人であった場合は、他の上席者等に相談する。
(5) 客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(6) 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取り扱いに注意し、相談者に不利益が生じないよう注意を払ったうえで、事実確認を行う。
(7) 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合は、当人に対応の改善を求める。
(8) 上記の対応を行ったにも関わらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村や外部機関に相談する。
(9) 事実確認の内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止検討委員会において当該事案が発生した原因を検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知する。
(10) 対応の結果は相談者に報告を行い、必要に応じて関係機関に報告を行う。
6.成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、求めに応じて行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
7. 利用者等に対する指針の閲覧
利用者及びその家族、職員、外部の者に対し、本指針を閲覧できるよう、事業所ホームページに公開する。
8.その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和6年9月1日より施行する。
営業時間 月 火 水 木 金 土 |
9:00〜17:00 ○ ○ / ○ ○ / |
休業日 水、土、日、祝、年末年始、お盆
〒532-0023
大阪市淀川区十三東2-9-10
十三駅前医療ビル501
TEL:06-6309-1556(イーココロ)
THANKS